ポータビリティ制度について

  • 加入者期間が6カ月以上20年未満の方が、退職時に企業年基金基金から一時金(「脱退一時金」といいます) を受取らずに他の企業等の年金制度に移して、将来年金等で受取るしくみを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 退職時に一時金を受取るか、他の制度に移すかの選択は、脱退後1年以内(厚生年金基金へ移換する場合は、脱退後1年以内または加入後3カ月以内のいずれか早い時期まで)に行う必要があります。

ポータビリティの選択肢

ポータビリティの選択肢

CONTENTS

このページの先頭へ