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年金受給の 給付利率(*1) および 据置利率(*2) が金利実勢に応じて 3年ごとに変動(*3) し、年金額が改定される制度です。
(*1)年金額に加算される利息の年利回り
(*2)年金繰り下げ中(60歳前など)に加算される利息の年利回り
(*3)10年国債応募者利回りの5年平均に基づき、1.5~5.5%の範囲で3年ごとに決定