当基金から「年金」または「一時金」を受ける権利のことを「受給権」といいます。
「受給権」は退職した時期、加入期間(勤続年数)、退職時の年齢などの要件によってその内容が決まり、同じ時期に在籍していた方でも、受給できる年金・一時金が異なることがあります。
また、当基金での年金の受給要件を満たさずに退職した方でも、企業年金連合会から年金を受給できる場合があります。
どのような「受給権」をお持ちかは、【各制度について】でご確認ください。
なお、【各制度について】をご覧いただくには「パスワード」が必要です。
「パスワード」は「企業年金だより」等でご案内しておりますが、ご不明の場合は当企業年金基金へお電話ください。(電話06-6203-5037)